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■■本書の目次■■
はじめに
第1章 今すぐ始める相続税対策
1 生命保険の非課税枠を利用する
◆納税資金、生活資金、相続財産としても有効
2 保険金は一時金より年金で受け取ろう
◆年金の支払い期間に応じて評価額が下がる
3 生前贈与は110万円より111万円で
◆「110万円までは非課税」の落とし穴
◆贈与税を払えば証拠は残る
4 「おしどり贈与」で配偶者に自宅を贈与
◆最高2000万円まで配偶者控除が認められる
5 不動産は預貯金、有価証券より特典が多い
◆土地は最大80%の評価減になる
6 生前贈与には2500万円の特別控除がある
◆生前贈与で「争族」防止もできる
7 孫への贈与には相続税がかからない
◆相続開始前3年以内の贈与は相続財産になる
◆相続権がない孫には相続税がかからない
8 相続税がかからない財産は生前に買っておく
◆墓地や仏壇は生前に購入しよう
9 土地の実測や整地は生前に行う
◆相続財産が減少し、土地の価値が上がる
◆土地の評価額が上がる場合もある
10 家屋の修繕も生前の相続税対策
◆相続財産が減少し、建物の価値が上がる
11 養子縁組で相続税が減らせる
◆子供の数が増えれば基礎控除額が増える
12 売却しやすい更地を準備して納税対策
◆納税の基本は現金一括払い
◆節税だけが相続税対策ではない
13 自宅兼アパートは別建てよりも評価額が下がる
◆敷地全体が80%の評価減になる
14 更地にアパートを建てると評価額が下がる
◆賃貸物件を建てると建物は30%の評価減
◆賃貸物件を建てると敷地も大幅な評価減になる
15 駐車場をアパート専用にすると評価額が下がる
◆アパートと一体の評価で評価額が下がる
16 収益物件を生前贈与しよう
◆アパートを贈与すれば子供に財産が蓄積する
◆敷金相当額も同時に贈与する
17 財産目録を定期的に作ろう
◆財産目録を作り、相続税の予定額を把握する
第2章 これだけは知っておきたい相続の基本
1 相続できる人・できない人は?――相続と相続人
◆「相続」「相続人」「被相続人」とは
◆配偶者は常に相続人になれる
2 相続できる順番と割合は?――法定相続分
◆相続順位によって相続できる財産の割合は異なる
3 相続予定者が死亡しているときの相続人は?――代襲相続権
◆相続人の子供へ相続権が引き継がれる
◆代襲相続分は相続分と同額
4 財産の分配で注意すべきことは?――特別受益・生前贈与・寄与分
◆特別受益を受けたときの相続財産の計算法
◆生前贈与を受けたときの相続財産の計算法
◆寄与分があるときの相続財産の計算法
5 遺言書の作り方は?(1)――自筆証書遺言
◆遺言で相続分の指定や分割方法の指定ができる
◆法定相続人以外にも財産を分配できる
◆自筆証書遺言のメリット・デメリット
6 遺言書の作り方は?(2)――公正証書遺言
◆公証役場で作られるのが公正証書遺言
◆公正証書遺言の作成手順
◆公正証書遺言は一番確実で安心な遺言
7 遺言書の作り方は?(3)――秘密証書遺言
◆遺言の内容を秘密にできるのが秘密証書遺言
8 遺言の決め方・取り消し方は?――分割案・見直し
◆内容を変更するときに作成方法を変えてもかまわない
◆内容決定の手順
9 遺言書がない場合は?――遺産分割と遺産分割協議
◆相続人全員で遺産分割の協議をする
◆遺産分割は現物で行うのが一般的
第3章 相続後のスケジュール
1 手続き等のスケジュールを確認する
◆手続きには期限があるものが多い
2 葬儀費用を準備する
◆相続が発生すると預貯金は凍結される
◆事前に葬儀費用を準備しておく
3 葬儀を行い、領収書を保存する
◆葬儀費用は相続財産から控除することができる
4 相続人を確定し、相続財産を概算する
◆相続人を確定するのは、遅くとも四十九日が終わるまでに
◆遺言書の有無を確認する
◆3カ月以内に相続財産を概算する
5 相続するか、相続放棄か、限定承認かを選択する
◆財産・債務をすべて受け継ぐのが単純承認
◆財産・債務を受け継がないのが相続放棄
◆財産の範囲内で債務を受け継ぐのが限定承認
6 準確定申告書を作成して提出する
◆亡くなった日までの確定申告を4カ月以内に行う
7 相続人に未成年者がいるときは代理人を選任する
◆親権者が相続人だと代理人にはなれない
8 家庭裁判所で遺言書を検認する
◆検認とは遺言書の形状・内容を保存する作業
◆検認の請求法
◆検認イコール有効な遺言とはいえない
9 遺産分割協議をする
◆遺言と異なる分割も可能
◆協議が合意に至らなければ家庭裁判所に審判を委ねる
10 遺産分割協議書を作る(1)――全員で署名押印する
◆法定相続分はあくまでも目安
◆分割協議の成立条件
◆遺産分割協議書の作成手順
11 遺産分割協議書を作る(2)――相続人別に作成する
◆全員が集まれないときには相続人別に作成する
◆問題のある遺産の分割は後回しにすることもできる
12 二次相続を視野に入れて分割する
◆子供たちの相続までを考えよう
◆財産の流動性も考慮しなければならない
13 相続税の申告書を提出する
◆申告と納税は10カ月以内に行う
14 遺留分の減殺請求をする
◆遺留分は相続の最低保障額
◆遺留分の減殺請求をする
第4章 相続手続きのしかた
1 預貯金の名義変更をする
◆名義変更に必要なものとは
2 不動産の相続登記をする
◆不動産登記は1回で済ませる
3 生命保険の保険金請求手続きをする
◆死亡保険金は被保険者の死後も凍結されない
◆請求手続きの手順
◆所得税や贈与税がかかる場合もある
4 簡易保険の保険金請求手続きをする
◆保険の種類によって必要な書類が異なる
5 保険契約の名義変更をする
◆「生命保険契約に関する権利」が相続の対象になる
◆名義変更手続きの手順
6 年金受給権者死亡届を提出する
◆「未支給年金請求書」と同時に提出しよう
7 遺族厚生年金の請求手続きをする
◆最後に加入していた年金によって手続き先が変わる
8 遺族基礎年金の請求手続きをする
◆受給できるのは妻か子のみ
9 寡婦年金の請求手続きをする
◆妻のみに60歳から65歳までの間支給される
10 死亡一時金の請求手続きをする
◆寡婦年金と選択になる場合もある
11 葬祭料・埋葬料の請求手続きをする
◆国民健康保険の葬祭料が請求できる
◆健康保険の埋葬料、家族埋葬料が請求できる
12 株式等の名義変更をする
◆信託銀行、証券代行会社で手続きを行う
13 ゴルフ会員権の名義変更をする
◆相続人が会員条件を満たさないと書き換えられないこともある
14 公共料金・電話料金の名義変更をする
◆電気・ガス・水道は電話で、電話加入権は郵送で
15 手続きをする自動車の名義変更をする
◆名義変更に必要な書類とは
◆転入時の手続きには自動車本体が必要
16 ローン返済・抵当権の抹消手続きをする
◆名義変更をして債務を引き継ぐ
◆抵当権抹消登記の手続きを行う
◆住宅ローンには団体信用保険がかけられている
17 借地契約の名義変更をする
◆名義変更が難しければ借地契約を結び直す
18 賃貸住宅契約の名義変更をする
◆家賃の支払い義務も引き継がれる
19 青色申告承認申請・減価償却選択の手続きをする
◆事業の承継には新たな届出が必要
◆所得税の青色申告承認申請書を提出する
◆白色申告から青色申告への変更手続きは22カ月以内に行う
◆事業用の建物を承継したときに注意すること
第5章 相続税の申告手順
1 相続税が課税される人・されない人
◆基礎控除を超える財産を所有していると相続税がかかる
◆相続財産の価格はどのようにして決められるか
2 特典を受ける人は納税の必要がなくても申告しなければならない
◆特例の適用がなく、納税の必要がなければ申告は不要
◆小規模宅地の評価減の特例を使う人は申告が必要
◆税額軽減を受ける配偶者は申告が必要
3 相続税の税額を計算する
◆相続税がかかる人と財産
◆相続税計算の手順
4 相続税申告書に記入する
◆申告書は税務署に行き入手しなければならない
5 相続税がかかる財産・かからない財産・控除される債務
◆相続財産とみなされる財産がある
◆相続税がかからない財産がある
◆債務は相続財産から控除される
6 預貯金の「申告漏れ」に注意しよう
◆「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」を「配偶者の所有」にするには
◆「子供や孫に対する生前贈与の預貯金」を贈与と認めてもらうには
7 生命保険金・死亡退職金は相続財産になる
◆死亡保険金はみなし相続財産
◆死亡保険金の非課税枠
◆死亡退職金もみなし相続財産
9 解約返戻金も相続財産になる
◆解約返戻金は「生命保険契約に関する権利の価額」と同額
10 生前贈与財産は相続財産に加算する
◆おしどり贈与による贈与財産は加算されない
◆相続時精算課税制度による贈与財産は加算される
11 債務・葬儀費用は相続財産から控除する
◆被相続人の所得税、固定資産税は控除可能
◆債務控除が限定される人がいる
◆葬儀費用と認められるもの
◆葬儀費用と認められないもの
第6章 相続財産はいくらか
1 土地はいくらか(1)――路線価方式
◆市街地では路線価で評価する
2 土地はいくらか(2)――倍率方式
◆郊外地は倍率方式で評価する
3 土地はいくらか(3)――貸家建付地の評価
◆アパート・貸家の敷地は更地より低い評価になる
4 土地はいくらか(4)――小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
◆事業、居住用の宅地は低く評価する
◆最大80%まで減額して評価することができる家屋はいくらか
5 ◆通常は固定資産税評価額と同額で評価する
◆貸家は借家権割合と賃貸割合を考慮して低く評価する
6 預貯金・上場株式はいくらか
◆預貯金は経過利子を含めて評価する
◆上場株式は最終価格と以前3カ月の平均額との
7 比較で評価するほかの財産はいくらか
◆ゴルフ会員権の評価方法
◆利付公社債の評価方法
◆証券投資信託受益証券の評価方法
◆一般動産、書画・骨董品の評価方法
第7章 相続税はどれだけ安くなるか
1 7つの税額控除がある
◆各相続人の税額が確定したら控除する
2 生前に支払った贈与税は戻ってくる
◆相続前3年以内の贈与、相続時精算課税制度の特例による
贈与額は課税の対象
3 配偶者の法定相続分または1億6000万円まで非課税
◆法定相続分相当額と選択する
4 相続人が未成年者・障害者の場合の控除
◆未成年者控除を受けるには
◆障害者控除を受けるには
5 相続税が2割増になる人・ならない人がいる
◆一親等の血族以外の課税額は2割加算
第8章 相続税をどうやって納税するか
1 現金一括で納税できなければ延納する
◆延納は5年〜20年の分割で税金を納める
◆延納申請の手続き
◆延納の利子税は最高で年6%
2 相続税を物納する
◆物納できる財産とは
◆物納できない財産、やむをえない場合のみ
3 物納できる財産
◆延納から物納へ変更することができる
◆物納申請の手続き
◆物納にも利子税がかかる
◆物納の再申請は1回のみ認められている
4 相続財産を売却して納税する
◆不動産を売却すると所得税と住民税がかかる
◆相続税を財産の取得費に加算して減税できる
◆取得費加算の計算法
5 納税方法を工夫すると節税できる
◆一括納付を選択すると変更は認められない
◆延納を一括納付に変更して利子税を節約する
◆不動産価格の上昇に期待してはいけない
◆不動産価格が下落しているときは物納が有利
◆物納から延納に変更ができる
第9章 申告が終わった後の相続対策
1 税務調査にどう対応するか
◆なぜ税務調査が行われるのか
◆税務調査のスケジュール
◆主張すべきことは主張してかまわない
◆申告漏れ、計算の誤りがあれば修正申告をする
◆税理士は相続税専門の人に依頼しよう
2 申告漏れにはペナルティーが待っている
◆申告漏れには故意でなくてもペナルティーが課せられる
3 申告後3年以内にすべてを終わらせる
◆財産が未分割だと税制上の特例が使えない
◆申告期限から3年以内に分割できれば更正の請求ができる
4 特例の期限切れに要注意
◆申告後に更正の請求をして税金の還付を受ける
◆不動産を相続開始後3年10カ月以内に売却すれば譲渡所得税の軽減に
◆申告期限がある特例に注意する
5 次の相続に向けて相続税対策を始める(1)――引き継ぐ財産を見直す
◆今回の反省を踏まえて準備を始めよう
6 次の相続に向けて相続税対策を始める(2)――評価が有利になる対策を打つ
◆相続前の対策で税額を大幅に軽減できる
7 今後のライフプランと資金計画を立てよう
◆最適な承継のために
◆ライフプランと資金計画を立てよう
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