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これ1冊で安心!
相続の手続きと節税がぜんぶわかる本
著者:東京シティ税理士事務所
編者:菊地則夫、村岡清樹、加藤大輔
1,680円
A5判 ISBN978-4-86063-229-8

【担当編集者のコメント】
この本の担当になるまで、「相続なんてまだ先のことだし、払う相続税もないだろうから、自分には関係ない」と思っていました。ですが、この本を作り終えて、相続を理解し、対策を打つことはとても重要であり、仮に払う相続税がなくても、提出する書類や必要な手続きはたくさんあるので、その方法は知っておかなければいけないと、考えを改めました。
相続に関して高度な専門知識を持つ税理士が、相続の基本的な知識から、今すぐ始められる節税方法、遺産で争わない手続きのしかたや、申告・納税の手順などをわかりやすく教えてくれます。亡くなった方の名義になっている預貯金や株式の名義変更、年金や保険金の請求方法などについても解説し、相続税を支払う必要のない人にも役立つ内容です。
相続手続きと節税のすべてを網羅した1冊です。

【著者のコメント】
相続は、誰もが避けて通れない問題です。相続が発生すると、遺産をめぐって親族間で泥沼の争いが起きたり、高額な相続税の支払いのために、住み慣れた家や土地を手放すことになったりもします。
実は、相続をめぐるそれらのトラブルのほとんどは、相続について理解し、事前に手を打てば防ぐことができます。計画的に準備をしていれば、ご家族や親戚に万が一のことがあっても心配することはありません。
この本で紹介するものは、相続・相続税専門で25年以上の経験がある、私ども、東京シティ税理士事務所ならではの、ご遺族に安心をもたらす貴重なノウハウだと自負しています。これらのノウハウにより、先代の思いが、後生に引き継がれていくお手伝いができれば幸いです。

【著者はこんな人】

[編者]

菊地則夫(きくち・のりお)
税理士・東京シティ税理士事務所社員。1968年東京都生まれ。成城大学経済学部卒、日本大学大学院法学研究科卒。税理士となってからは相続税・不動産税務に特化し、多くの講演やセミナーの講師を務める。相続対策の税務は独特の手法でクライアントの評価も高い。著書に『アパート・マンション経営が全部わかる本』(共著、あさ出版)他多数。

村岡清樹(むらおか・せいき)
税理士・東京シティ税理士事務所社員。1974年鳥取県生まれ。明治大学政経学部卒。大原簿記学校講師を務めた後、東京シティ税理士事務所入所。相続税・所得税等個人の税務、個人と法人の不動産税務を得意とする。『日経マネー』『日経トレンディ』(日経ホーム出版社)等に記事を多数掲載。著書に『アパート・マンション経営がぜんぶわかる本』(共著、あさ出版)他多数。

加藤大輔(かとう・だいすけ)
税理士・東京シティ税理士事務所所属。1973年東京都生まれ。法政大学経済学部卒。
大原簿記学校講師を務めた後、東京シティ税理士事務所入所。相続税・所得税等個人の税務、個人と法人の不動産税務を得意とする。著書に『らくらく株式会社設立&経営のすべてがわかる本』(共著、あさ出版)他多数。

東京シティ税理士事務所
税理士法人。1981年山端康幸税理士事務所として個人事業スタート。2002年税理士法人東京シティ税理士事務所と組織変更。“中小企業の税務会計”と“不動産・相続の税務”の2つの得意分野を持ち、所属税理士はすべて相続税・不動産税務のプロフェッショナルと自負している。

■■本書の目次■■

はじめに

 

第1章 今すぐ始める相続税対策

1 生命保険の非課税枠を利用する
   ◆納税資金、生活資金、相続財産としても有効
2 保険金は一時金より年金で受け取ろう
   ◆年金の支払い期間に応じて評価額が下がる
3 生前贈与は110万円より111万円で
   ◆「110万円までは非課税」の落とし穴
   ◆贈与税を払えば証拠は残る
4 「おしどり贈与」で配偶者に自宅を贈与
◆最高2000万円まで配偶者控除が認められる
5 不動産は預貯金、有価証券より特典が多い
   ◆土地は最大80%の評価減になる
6 生前贈与には2500万円の特別控除がある
   ◆生前贈与で「争族」防止もできる
7 孫への贈与には相続税がかからない
   ◆相続開始前3年以内の贈与は相続財産になる
   ◆相続権がない孫には相続税がかからない
8 相続税がかからない財産は生前に買っておく
   ◆墓地や仏壇は生前に購入しよう
9 土地の実測や整地は生前に行う
   ◆相続財産が減少し、土地の価値が上がる
   ◆土地の評価額が上がる場合もある
10 家屋の修繕も生前の相続税対策
   ◆相続財産が減少し、建物の価値が上がる
11 養子縁組で相続税が減らせる
   ◆子供の数が増えれば基礎控除額が増える
12 売却しやすい更地を準備して納税対策
   ◆納税の基本は現金一括払い
   ◆節税だけが相続税対策ではない
13 自宅兼アパートは別建てよりも評価額が下がる
◆敷地全体が80%の評価減になる
14 更地にアパートを建てると評価額が下がる
   ◆賃貸物件を建てると建物は30%の評価減
   ◆賃貸物件を建てると敷地も大幅な評価減になる
15 駐車場をアパート専用にすると評価額が下がる
   ◆アパートと一体の評価で評価額が下がる
16 収益物件を生前贈与しよう
   ◆アパートを贈与すれば子供に財産が蓄積する
   ◆敷金相当額も同時に贈与する
17 財産目録を定期的に作ろう
   ◆財産目録を作り、相続税の予定額を把握する

第2章 これだけは知っておきたい相続の基本

1 相続できる人・できない人は?――相続と相続人
   ◆「相続」「相続人」「被相続人」とは
   ◆配偶者は常に相続人になれる
2 相続できる順番と割合は?――法定相続分
   ◆相続順位によって相続できる財産の割合は異なる
3 相続予定者が死亡しているときの相続人は?――代襲相続権
   ◆相続人の子供へ相続権が引き継がれる
   ◆代襲相続分は相続分と同額
4 財産の分配で注意すべきことは?――特別受益・生前贈与・寄与分
   ◆特別受益を受けたときの相続財産の計算法
   ◆生前贈与を受けたときの相続財産の計算法
   ◆寄与分があるときの相続財産の計算法
5 遺言書の作り方は?(1)――自筆証書遺言
   ◆遺言で相続分の指定や分割方法の指定ができる
   ◆法定相続人以外にも財産を分配できる
   ◆自筆証書遺言のメリット・デメリット
6 遺言書の作り方は?(2)――公正証書遺言
   ◆公証役場で作られるのが公正証書遺言
   ◆公正証書遺言の作成手順
   ◆公正証書遺言は一番確実で安心な遺言
7 遺言書の作り方は?(3)――秘密証書遺言
   ◆遺言の内容を秘密にできるのが秘密証書遺言
8 遺言の決め方・取り消し方は?――分割案・見直し
   ◆内容を変更するときに作成方法を変えてもかまわない
   ◆内容決定の手順
9 遺言書がない場合は?――遺産分割と遺産分割協議
   ◆相続人全員で遺産分割の協議をする
   ◆遺産分割は現物で行うのが一般的

第3章 相続後のスケジュール

1 手続き等のスケジュールを確認する
   ◆手続きには期限があるものが多い
2 葬儀費用を準備する
   ◆相続が発生すると預貯金は凍結される
   ◆事前に葬儀費用を準備しておく
3 葬儀を行い、領収書を保存する
   ◆葬儀費用は相続財産から控除することができる
4 相続人を確定し、相続財産を概算する
   ◆相続人を確定するのは、遅くとも四十九日が終わるまでに
   ◆遺言書の有無を確認する
   ◆3カ月以内に相続財産を概算する
5 相続するか、相続放棄か、限定承認かを選択する
   ◆財産・債務をすべて受け継ぐのが単純承認
   ◆財産・債務を受け継がないのが相続放棄
   ◆財産の範囲内で債務を受け継ぐのが限定承認
6 準確定申告書を作成して提出する
   ◆亡くなった日までの確定申告を4カ月以内に行う
7 相続人に未成年者がいるときは代理人を選任する
   ◆親権者が相続人だと代理人にはなれない
8 家庭裁判所で遺言書を検認する
   ◆検認とは遺言書の形状・内容を保存する作業
   ◆検認の請求法
   ◆検認イコール有効な遺言とはいえない
9 遺産分割協議をする
   ◆遺言と異なる分割も可能
   ◆協議が合意に至らなければ家庭裁判所に審判を委ねる
10 遺産分割協議書を作る(1)――全員で署名押印する
   ◆法定相続分はあくまでも目安
   ◆分割協議の成立条件
   ◆遺産分割協議書の作成手順
11 遺産分割協議書を作る(2)――相続人別に作成する
   ◆全員が集まれないときには相続人別に作成する
   ◆問題のある遺産の分割は後回しにすることもできる
12 二次相続を視野に入れて分割する
   ◆子供たちの相続までを考えよう
   ◆財産の流動性も考慮しなければならない
13 相続税の申告書を提出する
   ◆申告と納税は10カ月以内に行う
14 遺留分の減殺請求をする
   ◆遺留分は相続の最低保障額
   ◆遺留分の減殺請求をする

第4章 相続手続きのしかた

 

1 預貯金の名義変更をする
   ◆名義変更に必要なものとは
2 不動産の相続登記をする
   ◆不動産登記は1回で済ませる
3 生命保険の保険金請求手続きをする
   ◆死亡保険金は被保険者の死後も凍結されない
   ◆請求手続きの手順
   ◆所得税や贈与税がかかる場合もある
4 簡易保険の保険金請求手続きをする
   ◆保険の種類によって必要な書類が異なる
5 保険契約の名義変更をする
   ◆「生命保険契約に関する権利」が相続の対象になる
   ◆名義変更手続きの手順
6 年金受給権者死亡届を提出する
   ◆「未支給年金請求書」と同時に提出しよう
7 遺族厚生年金の請求手続きをする
   ◆最後に加入していた年金によって手続き先が変わる
8 遺族基礎年金の請求手続きをする
   ◆受給できるのは妻か子のみ
9 寡婦年金の請求手続きをする
   ◆妻のみに60歳から65歳までの間支給される
10 死亡一時金の請求手続きをする
   ◆寡婦年金と選択になる場合もある
11 葬祭料・埋葬料の請求手続きをする
   ◆国民健康保険の葬祭料が請求できる
   ◆健康保険の埋葬料、家族埋葬料が請求できる
12 株式等の名義変更をする
   ◆信託銀行、証券代行会社で手続きを行う
13 ゴルフ会員権の名義変更をする
   ◆相続人が会員条件を満たさないと書き換えられないこともある
14 公共料金・電話料金の名義変更をする
   ◆電気・ガス・水道は電話で、電話加入権は郵送で
15 手続きをする自動車の名義変更をする
   ◆名義変更に必要な書類とは
   ◆転入時の手続きには自動車本体が必要
16 ローン返済・抵当権の抹消手続きをする
   ◆名義変更をして債務を引き継ぐ
   ◆抵当権抹消登記の手続きを行う
   ◆住宅ローンには団体信用保険がかけられている
17 借地契約の名義変更をする
   ◆名義変更が難しければ借地契約を結び直す
18 賃貸住宅契約の名義変更をする
   ◆家賃の支払い義務も引き継がれる
19 青色申告承認申請・減価償却選択の手続きをする
   ◆事業の承継には新たな届出が必要
   ◆所得税の青色申告承認申請書を提出する
   ◆白色申告から青色申告への変更手続きは22カ月以内に行う
   ◆事業用の建物を承継したときに注意すること

第5章 相続税の申告手順

1 相続税が課税される人・されない人
   ◆基礎控除を超える財産を所有していると相続税がかかる
   ◆相続財産の価格はどのようにして決められるか
2 特典を受ける人は納税の必要がなくても申告しなければならない
   ◆特例の適用がなく、納税の必要がなければ申告は不要
   ◆小規模宅地の評価減の特例を使う人は申告が必要
   ◆税額軽減を受ける配偶者は申告が必要
3 相続税の税額を計算する
   ◆相続税がかかる人と財産
   ◆相続税計算の手順
4 相続税申告書に記入する
   ◆申告書は税務署に行き入手しなければならない
5 相続税がかかる財産・かからない財産・控除される債務
   ◆相続財産とみなされる財産がある
   ◆相続税がかからない財産がある
   ◆債務は相続財産から控除される
6 預貯金の「申告漏れ」に注意しよう
   ◆「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」を「配偶者の所有」にするには
   ◆「子供や孫に対する生前贈与の預貯金」を贈与と認めてもらうには
7 生命保険金・死亡退職金は相続財産になる
   ◆死亡保険金はみなし相続財産
   ◆死亡保険金の非課税枠
   ◆死亡退職金もみなし相続財産
9 解約返戻金も相続財産になる
   ◆解約返戻金は「生命保険契約に関する権利の価額」と同額
10 生前贈与財産は相続財産に加算する
   ◆おしどり贈与による贈与財産は加算されない
   ◆相続時精算課税制度による贈与財産は加算される
11 債務・葬儀費用は相続財産から控除する
   ◆被相続人の所得税、固定資産税は控除可能
   ◆債務控除が限定される人がいる
   ◆葬儀費用と認められるもの
   ◆葬儀費用と認められないもの

第6章 相続財産はいくらか

1 土地はいくらか(1)――路線価方式
   ◆市街地では路線価で評価する
2 土地はいくらか(2)――倍率方式
   ◆郊外地は倍率方式で評価する
3 土地はいくらか(3)――貸家建付地の評価
   ◆アパート・貸家の敷地は更地より低い評価になる
4 土地はいくらか(4)――小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
   ◆事業、居住用の宅地は低く評価する
   ◆最大80%まで減額して評価することができる家屋はいくらか
5 ◆通常は固定資産税評価額と同額で評価する
   ◆貸家は借家権割合と賃貸割合を考慮して低く評価する
6 預貯金・上場株式はいくらか
   ◆預貯金は経過利子を含めて評価する
   ◆上場株式は最終価格と以前3カ月の平均額との
7 比較で評価するほかの財産はいくらか
   ◆ゴルフ会員権の評価方法
   ◆利付公社債の評価方法
   ◆証券投資信託受益証券の評価方法
   ◆一般動産、書画・骨董品の評価方法

第7章 相続税はどれだけ安くなるか

1 7つの税額控除がある
   ◆各相続人の税額が確定したら控除する
2 生前に支払った贈与税は戻ってくる
   ◆相続前3年以内の贈与、相続時精算課税制度の特例による
    贈与額は課税の対象
3 配偶者の法定相続分または1億6000万円まで非課税
   ◆法定相続分相当額と選択する
4 相続人が未成年者・障害者の場合の控除
   ◆未成年者控除を受けるには
   ◆障害者控除を受けるには
5 相続税が2割増になる人・ならない人がいる
   ◆一親等の血族以外の課税額は2割加算

第8章 相続税をどうやって納税するか

1 現金一括で納税できなければ延納する
   ◆延納は5年〜20年の分割で税金を納める
   ◆延納申請の手続き
   ◆延納の利子税は最高で年6%
2 相続税を物納する
   ◆物納できる財産とは
   ◆物納できない財産、やむをえない場合のみ
3 物納できる財産
   ◆延納から物納へ変更することができる
   ◆物納申請の手続き
   ◆物納にも利子税がかかる
   ◆物納の再申請は1回のみ認められている
4 相続財産を売却して納税する
   ◆不動産を売却すると所得税と住民税がかかる
   ◆相続税を財産の取得費に加算して減税できる
   ◆取得費加算の計算法
5 納税方法を工夫すると節税できる
   ◆一括納付を選択すると変更は認められない
   ◆延納を一括納付に変更して利子税を節約する
   ◆不動産価格の上昇に期待してはいけない
   ◆不動産価格が下落しているときは物納が有利
   ◆物納から延納に変更ができる

第9章 申告が終わった後の相続対策

1 税務調査にどう対応するか
   ◆なぜ税務調査が行われるのか
   ◆税務調査のスケジュール
   ◆主張すべきことは主張してかまわない
   ◆申告漏れ、計算の誤りがあれば修正申告をする
   ◆税理士は相続税専門の人に依頼しよう
2 申告漏れにはペナルティーが待っている
   ◆申告漏れには故意でなくてもペナルティーが課せられる
3 申告後3年以内にすべてを終わらせる
   ◆財産が未分割だと税制上の特例が使えない
   ◆申告期限から3年以内に分割できれば更正の請求ができる
4 特例の期限切れに要注意
   ◆申告後に更正の請求をして税金の還付を受ける
   ◆不動産を相続開始後3年10カ月以内に売却すれば譲渡所得税の軽減に
   ◆申告期限がある特例に注意する
5 次の相続に向けて相続税対策を始める(1)――引き継ぐ財産を見直す
   ◆今回の反省を踏まえて準備を始めよう
6 次の相続に向けて相続税対策を始める(2)――評価が有利になる対策を打つ
   ◆相続前の対策で税額を大幅に軽減できる
7 今後のライフプランと資金計画を立てよう
   ◆最適な承継のために
   ◆ライフプランと資金計画を立てよう

●巻末資料
  相続税申告書作成時必要書類一覧/各種税率表/相続税額早見表
  各種手続き窓口・必要書類一覧/相続に役立つサイト一覧

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